公表されている限りの情報が載っています。
青のアイコンをクリックすると、そこに関するインフルエンザ感染・死亡情報が表示されます。
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2009 H1N1 Flu Outbreak Map
This is a map depicting confirmed and suspected cases of the 2009 Influenza A/H1N1 outbreak. We have collaborators from all over the world with a diverse set of expertise (healthcare, emergency management, and technology).
We are striving to keep this map as accurate as possible. If you'd like to help, please leave a message on our forum (http://swinemap.org/forums), and we will update the map as soon as possible. Thank you!
Link to this map: http://swinemap.org/
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NOTE: If you're viewing this map via google, you will need to click to "Page 2/3" to see all the cases. We are aware of this problem and are working on it!
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全世界的に見た時の新型インフルエンザ感染・死亡情報です。
マップ中に表示されているキーをクリックすると、キーの色の詳細情報を見ることができます。
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※尚、この二つの地図はいづれもgoogle mapsからの参照が可能です。
http://maps.google.co.jp/
にアクセスし、検索クエリに「H1N1 Swine Flu 日本」と入力すると表示することができます。
また、その他の健康維持の情報に関しては厚生労働省のサイトで確認することができます。
厚生労働省サイト
インフルエンザQ&A(厚生労働省からの転載)
新型インフルエンザに関するQ&A
(保健所用:暫定版)4月28日
-基本情報-
新型インフルエンザとは何ですか?
新型インフルエンザウイルスとは、動物のインフルエンザウイルスが、人の体内で増えることができるように変化し、人から人へと容易に感染できるようになったもので、このウイルスが感染して起こる疾患を新型インフルエンザといいます
今般、メキシコや米国等で確認された豚インフルエンザ(H1N1)を感染症法第6条第7号に規定する新型インフルエンザ等感染症に位置づけたところです。
フェーズ3から4に上がったのはどういう意味ですか?
WHOでは、パンデミックが起こる前からパンデミックがピークを迎えるまでを状況に応じて6つのフェーズに分類して、それぞれの対応等を規定している。
フェーズ3、は動物からヒトへの新たなインフルエンザ感染があるが、ヒトからヒトへの感染がないかあっても稀である状態で、新型インフルエンザ対策行動計画においては、未発生期に当たります。
フェーズ4はヒト-ヒト感染が効率的に起こるようになった状態で、新型インフルエンザ対策行動計画においては、国内での新型インフルエンザの発生は認められていない「第一段階(海外発生期)」に当たります。
パンデミックがはじまったのですか?
パンデミックを引き起こすインフルエンザとは、表面の抗原性がまったく異なる新型のウイルスが出現することにより、ほとんどの人が免疫を持っていないため、世界的な大流行となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらすものです。
4月28日、WHOは、インフルエンザのパンデミック警戒レベルを現在のフェーズ3から4へ引き上げました。ただし、これはパンデミックの可能性が高まったことを示唆するが、パンデミックが回避不可能なものであると示すものではないとしています。
パンデミックを引き起こすインフルエンザとは、表面の抗原性がまったく異なる新型のウイルスが出現することにより、ほとんどの人が免疫を持っていないため、世界的な大流行となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をもたらすものです。
4月28日、WHOは、インフルエンザのパンデミック警戒レベルを現在のフェーズ3から4へ引き上げました。ただし、これはパンデミックの可能性が高まったことを示唆するが、パンデミックが回避不可能なものであると示すものではないとしています。
通常のインフルエンザと見分けることは可能ですか?
症状は類似しており見分けることは困難ですが、流行地への渡航歴・感染した豚との濃厚接触・感染者との接触歴等が参考になります。
症状等から新型インフルエンザに感染していると疑われる場合は、PCR(遺伝子検査)等を行うことにより、確定診断をすることができます。
症状は類似しており見分けることは困難ですが、流行地への渡航歴・感染した豚との濃厚接触・感染者との接触歴等が参考になります。
症状等から新型インフルエンザに感染していると疑われる場合は、PCR(遺伝子検査)等を行うことにより、確定診断をすることができます。
-旅行関連-
家族が流行国から帰国するのですがどのような手続きを経て帰宅するのでしょうか?
(1)発症していた場合は隔離されます。
(2)渡航中に患者や感染が疑われる方と行動を共にしたり機内等において患者に直接触れたり、2m以内で対話する等をした場合は濃厚接触者として停留の対象になります。
(3)同乗者及び発生国からの入国者については検疫法に基づく健康監視の対象者になります。
家族が流行国から帰国するのですがどのような手続きを経て帰宅するのでしょうか?
(1)発症していた場合は隔離されます。
(2)渡航中に患者や感染が疑われる方と行動を共にしたり機内等において患者に直接触れたり、2m以内で対話する等をした場合は濃厚接触者として停留の対象になります。
(3)同乗者及び発生国からの入国者については検疫法に基づく健康監視の対象者になります。
流行地から帰ってきたが家族と一緒にいても良いですか?また食事を一緒にすることは避けるべきですか?
流行地からの帰国者については症状を認めなくとも、10日間は自宅で待機いただき、外出はなるべく控えていただきます。ただし、家族と一緒に食事をしたり、同じ部屋で過ごすことは構いません。
流行地からの帰国者については症状を認めなくとも、10日間は自宅で待機いただき、外出はなるべく控えていただきます。ただし、家族と一緒に食事をしたり、同じ部屋で過ごすことは構いません。
健康監視されていることは秘密にしてもらえますか?
検疫所と都道府県および保健所の担当者により、厳格に個人情報は保守されますので、御安心ください。
検疫法に基づく健康監視を拒否したら罰則はありますか?
検疫法に基づく健康監視を拒否した場合には罰則の対象となります。
(検疫法第36条 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金)
検疫所と都道府県および保健所の担当者により、厳格に個人情報は保守されますので、御安心ください。
検疫法に基づく健康監視を拒否したら罰則はありますか?
検疫法に基づく健康監視を拒否した場合には罰則の対象となります。
(検疫法第36条 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金)
第三十六条
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十一条第一項の規定に違反して明告書を提出せず、又は虚偽の事実を記載した明告書を提出した者
二 第十一条第二項の規定により、書類の提出又は呈示を求められて、これを提出せず、若しくは呈示せず、又は虚偽の事実を記載したこれらの書類を提出し、若しくは呈示した者
三 第十二条の規定による質問に対し、答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者
四 第十三条の規定により検疫所長又は検疫官が行う診察(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)又は検査(同項の規定により実施される場合を含む。)を拒み、妨げ、又は忌避した者
五 第十四条第一項第一号から第三号まで、第六号又は第七号の規定により検疫所長又は検疫官が行う措置(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)を拒み、妨げ、又は忌避した者
六 第十四条第一項第五号の処分(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)に違反した者
七 第十八条第二項の規定による旅券の提示(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)をせず、又は報告(同項の規定により実施される場合を含む。)をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは質問(同項の規定により実施される場合を含む。)に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
八 第十八条第四項の規定による旅券の提示(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)をせず、又は報告(同項の規定により実施される場合を含む。)をせず、若しくは虚偽の報告をした者
九 第二十四条の規定により検疫所長又は検疫官が行う措置を拒み、妨げ、又は忌避した者
十 第二十九条の規定による検疫所長又は検疫官の立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者
十一 第三十四条の二第一項の規定により検疫所長又は検疫官が行う診察を拒み、妨げ、又は忌避した者
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十一条第一項の規定に違反して明告書を提出せず、又は虚偽の事実を記載した明告書を提出した者
二 第十一条第二項の規定により、書類の提出又は呈示を求められて、これを提出せず、若しくは呈示せず、又は虚偽の事実を記載したこれらの書類を提出し、若しくは呈示した者
三 第十二条の規定による質問に対し、答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者
四 第十三条の規定により検疫所長又は検疫官が行う診察(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)又は検査(同項の規定により実施される場合を含む。)を拒み、妨げ、又は忌避した者
五 第十四条第一項第一号から第三号まで、第六号又は第七号の規定により検疫所長又は検疫官が行う措置(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)を拒み、妨げ、又は忌避した者
六 第十四条第一項第五号の処分(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)に違反した者
七 第十八条第二項の規定による旅券の提示(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)をせず、又は報告(同項の規定により実施される場合を含む。)をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは質問(同項の規定により実施される場合を含む。)に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
八 第十八条第四項の規定による旅券の提示(第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)をせず、又は報告(同項の規定により実施される場合を含む。)をせず、若しくは虚偽の報告をした者
九 第二十四条の規定により検疫所長又は検疫官が行う措置を拒み、妨げ、又は忌避した者
十 第二十九条の規定による検疫所長又は検疫官の立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者
十一 第三十四条の二第一項の規定により検疫所長又は検疫官が行う診察を拒み、妨げ、又は忌避した者
-医療関連―
感染した場合、治療することが義務づけられるのですか?
感染症法においては、国内で感染していることが確認された場合、入院して治療を受けること、また、感染している可能性が高い同居者等やその濃厚接触者は、外出自粛を要請され、保健所へ健康状態を報告することが、定められています。
医療機関に受診している慢性疾患等を有する定期受診患者に特別な配慮は必要でしょうか?
慢性疾患等を有する定期受診患者については、定期薬の長期処方をしておく等、患者の状態に配慮しながら、まん延期となった場合に医療機関を直接受診する機会が減らせるよう努めてください。
また、慢性疾患等を有する定期受診患者について、まん延期に発熱した際に、電話による診療により新型インフルエンザへの感染の有無について診断ができた場合には、ファクシミリ等により抗インフルエンザウイルス薬等の処方せんを発行できます。このことをスムーズに実施いただくために事前にかかりつけ医師が了承した上で、その旨をカルテ等に記載しておくよう努めてください。
感染した場合、治療することが義務づけられるのですか?
感染症法においては、国内で感染していることが確認された場合、入院して治療を受けること、また、感染している可能性が高い同居者等やその濃厚接触者は、外出自粛を要請され、保健所へ健康状態を報告することが、定められています。
医療機関に受診している慢性疾患等を有する定期受診患者に特別な配慮は必要でしょうか?
慢性疾患等を有する定期受診患者については、定期薬の長期処方をしておく等、患者の状態に配慮しながら、まん延期となった場合に医療機関を直接受診する機会が減らせるよう努めてください。
また、慢性疾患等を有する定期受診患者について、まん延期に発熱した際に、電話による診療により新型インフルエンザへの感染の有無について診断ができた場合には、ファクシミリ等により抗インフルエンザウイルス薬等の処方せんを発行できます。このことをスムーズに実施いただくために事前にかかりつけ医師が了承した上で、その旨をカルテ等に記載しておくよう努めてください。
予防のために何を準備したら良いですか?
飛沫感染予防のためのマスクと手洗いのための石けんを2週間分程度準備することが望ましいです。
飛沫感染予防のためのマスクと手洗いのための石けんを2週間分程度準備することが望ましいです。
予防のためにタミフルをもらえるのですか?
タミフルについては、国及び都道府県において十分な備蓄を進めているところですが、新型インフルエンザによる感染が拡大した場合や、予防投与用の備蓄量が一定以下になってきた場合には、予防投与は行わず、治療投与を優先することになっています。
タミフルはどこで処方してもらえますか?
医療機関等において医師が必要と認める場合に、処方せんの発行により処方されます。
-その他-
飲食物・生活必需品は何日分準備したらよいですか?
パンデミックに備えて、2週間程度備蓄しておくことが望ましいです。
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